1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定
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1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(1994ねんのかんぜいおよびぼうえきにかんするいっぱんきょうていだい7じょうのじっしにかんするきょうてい、Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994、通称関税評価協定、関税評価コード)は、東京ラウンドにおいて1979年に関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定[1]として合意し、ウルグアイラウンドにおいて1994年に改定が合意されて、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含した関税評価に関する条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。
- ^ 1979年4月12日作成。1981年1月1日発効。同日日本国について発効。1996年1月1日終了。
- ^ ガットの暫定適用議定書及び加入議定書に盛り込まれた「現行の法令に反しない最大限度において」のみガット第2部の規定が適用される旨を定めた条項
- ^ 特定の輸入品(コールタール及び同関連製品、ゴム履物、蛤缶詰、毛編手袋)の場合には、輸入品と同種の米国産品の米国内での販売価格(ASP)を基準として関税が課される制度。
- ^ 1956年関税簡素化法に基づいて財務長官が発表した品目に対して、輸出国の国内価格を評価基準とすることができる制度。財務長官の発表した品目表は、化学品、機械類、電気製品、ガラス製品、紙、繊維品、鉱産品等広範囲にわたり約400品用(ブラッセル関税分類表(HSの前身の品目表。4桁相当の分類で約1000品目であった)4桁相当で計算に及んでいた。
- ^ 外務省 わが外交の近況(第11号)(外交青書昭和42年版) 四 貿易経済に関する諸外国との関係および国際協力の進展 諸外国との貿易経済関係 北米諸国と日本 2 米国通商政策上の諸問題 (4) 関税評価問題 外務省HP https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1967/s42-4-2-001.htm
- ^ 1950年12月15日作成。1953年7月28日発効。1962年9月1日日本国について発効。
- ^ 関税・外国為替等審議会 関税分科会企画部会関税評価のあり方に関するワーキンググループ第1回(2012年6月27日開催)における財務省関税局提出の資料2 WTO評価協定の概要等 現在は国会図書館のアーカイブサイトで閲覧可能。 https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8779816/www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_plan/material/kana240627/kana20120627c.pdf
- ^ Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1979年4月12日作成。1981年1月1日発効。同日日本国について発効。1996年1月1日終了
- ^ Protocol to the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1979年11月1日作成。1981年1月1日発効。同日日本国について発効。1996年1月1日終了
- ^ 1945年のマラケシュ閣僚会合で採択。法的の効力のために、WTO発足後の1995年5月12日の評価委員会で採択がされている。G/VAL/1 G/VA/M/1
- 1 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定とは
- 2 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定の概要
- 3 脚注
- 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定のページへのリンク