セーフガードに関する協定
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セーフガードに関する協定(セーフガードにかんするきょうてい、Agreement on Safeguards、通称セーフガード協定)は、 ウルグアイラウンドにおけるセーフガード関する交渉の結果として、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含された条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。
- ^ a b c 関税及び貿易に関する一般協定(外務省)
- ^ 津久井(1997)p283
- ^ 経済産業省 2002年版不公正貿易報告書 p265 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20329c22j.pdf
- ^ 津久井(1997)p283
- ^ 一定数量までの輸入には低い関税率を適用し、それ以上の輸入に対しては高い関税率を適用するという制度。
- ^ 当初の期間及び延長期間のいずれにおいても、暫定的セーフガード措置適用期間を含む。
- ^ 措置を行っていた期間と同じ期間(最低2年とする)。なお180日以内の短期間の措置の場合は、1年経過していれば可能(ただし過去5年間に3回以上発動されていないことを条件)。
- ^ WTO協定の発効の日から5年後の日、または当該措置の発動の日から8年後の日のいずれか早い日。
- ^ 当該開発途上国からの輸入が総輸入量の3%以下の場合。ただしこの適用を受ける国の輸入量の総計が、総輸入量の9%以下であることを条件とする。
- ^ 津久井(1997)p288
- ^ 経済産業省 2015年不公正貿易報告書p375 https://www.meti.go.jp/committee/summary/0004532/pdf/2015_02_08.pdf
- ^ 津久井(1997)p288
- ^ 各加盟国はひとつに限り所用の手続きを経て協定附属書に規定した措置については1999年12月31日(当初の段階では一般的措置より2年延長という予定であったがWTOの発足が遅れたため1年しか差がなくなった)まで維持できる。この具体的な事例は日本がEC向けに行っていた自動車輸出の自主規制のみである。
- ^ 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の連名で公表されている[1] (PDF)
- ^ 経済産業省の通達(平成7年8月4日輸入注意事項7第54号) [2] (PDF) で設定されている。
- 1 セーフガードに関する協定とは
- 2 セーフガードに関する協定の概要
- 3 参考文献
- 4 外部リンク
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