原産地規則に関する協定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/15 05:55 UTC 版)
原産地規則に関する協定(げんさんちきそくにかんするきょうてい、Agreement on Rules of Origin、通称原産地規則協定)は、 ウルグアイラウンドにおける原産地規則に関する交渉の結果として、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含された条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による法令番号は、平成6年条約第15号)の一部として扱われる。
- ^ 例えば日本では、関税に関しては関税法施行令第4条の2第4項並びに関税法施行規則第1条の5及び第1条の6で、通商政策上の措置を実施する際の措置に関しては。経済産業省の通達(原産地及び船積地の解釈について輸入注意事項34第10号)で、定められている。
- ^ 1986年にフランスがEC産の乗用車として認定するために部品の現地調達比率が80%以上必要であると一方的に決定(EC内においてもEC委員会の了解はなかった)し、当時フランスが維持していた対日制限枠にカウントしようとした。最終的に1989年4月にフランスが原産地規則の問題をあいまいにしたまま、輸入制限外と決定し問題は解消。
- ^ 日本製の複写機にアンチダンピング税を課していたECが1987年に、米国リコー社製複写機(米国の原産地規則において米国製と認定するに必要な部品の現地調達比率の50%を達成済み)についてもダンピング防止関税の迂回の可能性があると調査を開始し、1980年7月に米国リコー社が米国で行っていた加工工程では米国産と認定できない原産地規則を設定し、米国リコー社製複写機を日本製と認定しアンチダンピング税を課税しようとしたもの。最終的に米国リコー社が部品の現地調達比率を引上げたこと等により課税が回避され問題は解決した。
- ^ 津久井茂充 WTOとガットp264 日本関税協会 1997
- ^ 経済産業省 不公正貿易報告書 2021年版 p347
- 1 原産地規則に関する協定とは
- 2 原産地規則に関する協定の概要
- 3 脚注
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