上級委員会による検討
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)
「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「上級委員会による検討」の解説
当事国がパネル報告書の論旨に異議がある場合、当事国はパネルによる法的解釈の妥当性について上級委員会で改めて審理を行うよう要請することができる(DSU第17条4)。上級委員会は、法律、国際貿易及び対象協定が対象とする問題一般についての専門知識により権威を有すると認められた、WTO全加盟国を代表し得る常任の7人の委員で構成されている委員会で、案件ごとに3人の上級委員が担当する(DSU第17条1、第17条3)。上級委員は、DSBにおける全加盟国のコンセンサスによって選任される。任期は4年であり、1回に限り再任されることができる(DSU第17条2)。上訴通知(Notice of Appeal)は、遅くともパネル報告書が採択される予定のDSB会合開催前までに提出する必要があり、パネル報告書の採択が、報告書の加盟国配布から60日以内に行うことを義務づけていることから、上訴も同60日内に行うこととなる(DSU第16条4)。上級委員会への申立ては、パネル報告において対象とされた法的な問題及びパネルが行った法的解釈に限定され(DSU第17条6)、原則としてパネルが行った事実認定を争うことはできない。 上級委員会会合を経て、上級委員会は、上訴通知日から原則60日以内、遅くとも90日以内に上級委員会報告書を加盟国に配布する(DSU第17条5)。なお、パネル手続と異なり、上級委員会手続においては中間報告書についての規定は存在しない。
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