上級委員会による検討とは? わかりやすく解説

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上級委員会による検討

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「上級委員会による検討」の解説

当事国パネル報告書論旨異議がある場合当事国パネルによる法的解釈妥当性について上級委員会改め審理を行うよう要請することができる(DSU第17条4)。上級委員会は、法律国際貿易及び対象協定対象とする問題一般についての専門知識により権威有する認められた、WTO加盟国代表し得る常任の7人の委員構成されている委員会で、案件ごとに3人の上委員担当するDSU第17条1、第17条3)。上級委員は、DSBにおける全加盟国コンセンサスによって選任される任期4年であり、1回限り再任されることができる(DSU第17条2)。上訴通知Notice of Appeal)は、遅くともパネル報告書採択され予定DSB会合開催前までに提出する必要があり、パネル報告書採択が、報告書加盟国配布から60以内に行うことを義務づけていることから、上訴も同60日内に行うこととなる(DSU第16条4)。上級委員会への申立ては、パネル報告において対象とされた法的な問題及びパネルが行った法的解釈限定されDSU第17条6)、原則としてパネルが行った事実認定を争うことはできない上級委員会会合経て上級委員会は、上訴通知日から原則60以内遅くとも90以内上級委員会報告書加盟国配布するDSU第17条5)。なお、パネル手続異なり上級委員会手続においては中間報告書についての規定存在しない

※この「上級委員会による検討」の解説は、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の解説の一部です。
「上級委員会による検討」を含む「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事については、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の概要を参照ください。

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