報告書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)
次のような株式会社には、各事業年度終了後、3か月以内の金融庁への提出が義務づけられている。 金融商品取引所(証券取引所)に株式公開している会社 店頭登録している株式の発行会社 有価証券届出書提出会社 - 有価証券届出書とは、1億円以上の有価証券(株券や社債券など)の募集(新規発行)または売出しを行う際に、有価証券の発行者が金融商品取引法第4条・5条に基づき、内閣総理大臣(窓口は財務局)に提出することが義務づけられている書類。発行する会社の営業状況や事業の内容、および有価証券の発行条件などが記載されている。 過去5年間において、事業年度末日時点の株券もしくは優先出資証券の保有者数が1000人以上となったことがある会社(ただし、資本金5億円未満の会社を除く) 2004年6月より、各財務局に提出される報告書は原則としてEDINETへの電子提出が義務付けられ、これまでの紙面による提出はできなくなった。 会社法施行により、有価証券報告書提出が義務付けられている会社の場合、自社ウェブサイトでの決算公告記載の代わりに、有報の提出をもって代えている会社もある。この場合はEDINETへリンクを張っている。 2013年8月9日に、東京証券取引所有価証券上場規程施行規則が改正され、同時に有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準が改正された。有価証券報告書の提出遅延による上場廃止基準は以下の通りである。 法定提出期限の1か月以内に提出しなかった場合 天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由による場合は、法定提出期限の3か月以内に提出しなかった場合 内閣総理大臣から有価証券報告書等の提出期間の延長の承認を得た場合は、 承認を得た期間の経過後、休業日を除く8日以内に提出しなかった場合
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