親会社等状況報告書提出の義務とは? わかりやすく解説

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親会社等状況報告書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/19 13:23 UTC 版)

親会社等状況報告書」の記事における「親会社等状況報告書提出の義務」の解説

有価証券報告書提出会社で、当該会社議決権過半数所有する親会社等は、親会社等事業年度ごとに当該親会社等株式所有するに関する事項等を親会社等事業年度終了後3ヶ月以内報告しなければならない親会社等状況報告書意義は、有価証券報告書提出会社が単に有価証券報告書提出すれば開示が適切かつ十分になされたとせず、当該有価証券報告書提出会社事業運営等へ直間接を問わず大きな影響を及ぼす親会社等開示することにより、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における適時開示制度非上場親会社等係る情報開示趣旨同じくするが、旧証券取引法において存在しなかったものを証券取引所先んじて非上場親会社等有する上場会社提出させ、後に法制度化したもの。強行法規としての性格有することで、一層の強制力期待できる一方法定することにより機動的変更容易ではないといえる

※この「親会社等状況報告書提出の義務」の解説は、「親会社等状況報告書」の解説の一部です。
「親会社等状況報告書提出の義務」を含む「親会社等状況報告書」の記事については、「親会社等状況報告書」の概要を参照ください。

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