親会社等状況報告書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/19 13:23 UTC 版)
「親会社等状況報告書」の記事における「親会社等状況報告書提出の義務」の解説
有価証券報告書提出会社で、当該会社の議決権の過半数を所有する親会社等は、親会社等の事業年度ごとに当該親会社等の株式を所有する者に関する事項等を親会社等の事業年度終了後3ヶ月以内に報告しなければならない。 親会社等状況報告書の意義は、有価証券報告書提出会社が単に有価証券報告書を提出すれば開示が適切かつ十分になされたとせず、当該有価証券報告書提出会社の事業運営等へ直間接を問わず大きな影響を及ぼす親会社等を開示することにより、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における適時開示制度の非上場の親会社等に係る情報の開示と趣旨を同じくするが、旧証券取引法において存在しなかったものを証券取引所が先んじて非上場親会社等を有する上場会社に提出させ、後に法制度化したもの。強行法規としての性格を有することで、一層の強制力が期待できる。一方、法定することにより機動的な変更は容易ではないといえる。
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