臨時報告書提出の義務とは? わかりやすく解説

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臨時報告書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 06:41 UTC 版)

臨時報告書」の記事における「臨時報告書提出の義務」の解説

有価証券報告書提出会社において、内閣府令規定される事項決定した場合、または規定される事実発生した場合提出義務を負う。 臨時報告書意義は、有価証券報告書四半期報告書半期報告書)を提出した後、次にこれらの法定書類提出されるまでの期間中起こった重要な事項事実開示することにより、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における適時開示制度趣旨同じくするものの、自主規制である適時開示制度との大きな違い強行法規に基づく強い強制力発揮できる点であるが、一方では、法定されることにより開示事項内容に関する機動的制度変更等は容易ではなく開示事項証券取引所のものよりも狭く提出要件緩め設定されているものもあるといえる。 なお、2004年6月より各財務局提出される報告書EDINETによる電子提出義務付けられ紙面提出はできなくなった

※この「臨時報告書提出の義務」の解説は、「臨時報告書」の解説の一部です。
「臨時報告書提出の義務」を含む「臨時報告書」の記事については、「臨時報告書」の概要を参照ください。

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