臨時報告書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 06:41 UTC 版)
有価証券報告書提出会社において、内閣府令に規定される事項を決定した場合、または規定される事実が発生した場合に提出義務を負う。 臨時報告書の意義は、有価証券報告書・四半期報告書(半期報告書)を提出した後、次にこれらの法定書類が提出されるまでの期間中に起こった重要な事項・事実を開示することにより、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における適時開示制度と趣旨を同じくするものの、自主規制である適時開示制度との大きな違いは強行法規に基づく強い強制力を発揮できる点であるが、一方では、法定されることにより開示事項・内容に関する機動的な制度変更等は容易ではなく、開示事項が証券取引所のものよりも狭く提出要件が緩めに設定されているものもあるといえる。 なお、2004年6月より各財務局に提出される報告書はEDINETによる電子提出が義務付けられ、紙面提出はできなくなった。
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