公開買付報告書提出の義務とは? わかりやすく解説

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公開買付報告書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/30 11:15 UTC 版)

公開買付報告書」の記事における「公開買付報告書提出の義務」の解説

公開買付けによって株券等買付け等を行った者は、その結果公告または公表し公開買付報告書提出しなければならない。但し、公開買付け撤回等の公告行った場合は、公開買付け結果公告公表する義務がなくなるため、自ずと公開買付報告書提出義務を負わなくなる。 公開買付報告書意義は、公開買付者によって行われた当該公開買付対象成否等を明らかにさせることで、一時的に不安定な状況置かれていた買付け対象ある意味解放することを通じて投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる公開買付者が発行者場合は、第4号様式により公開買付報告書を3通作成し関東財務局長に提出しなければならない公開買付者が発行者以外の場合は、第6号様式により公開買付報告書を3通作成し関東財務局長に提出しなければならない報告書の内容は、金融庁電子開示提出システムEDINET通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局証券取引所場合によっては自社ウェブサイトPDFファイルの形で登録してあることもある。

※この「公開買付報告書提出の義務」の解説は、「公開買付報告書」の解説の一部です。
「公開買付報告書提出の義務」を含む「公開買付報告書」の記事については、「公開買付報告書」の概要を参照ください。

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