公開買付報告書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/30 11:15 UTC 版)
「公開買付報告書」の記事における「公開買付報告書提出の義務」の解説
公開買付けによって株券等の買付け等を行った者は、その結果を公告または公表し、公開買付報告書を提出しなければならない。但し、公開買付けの撤回等の公告を行った場合は、公開買付けの結果を公告・公表する義務がなくなるため、自ずと公開買付報告書の提出も義務を負わなくなる。 公開買付報告書の意義は、公開買付者によって行われた当該公開買付の対象・成否等を明らかにさせることで、一時的に不安定な状況に置かれていた買付け対象をある意味解放することを通じて、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。 公開買付者が発行者の場合は、第4号様式により公開買付報告書を3通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 公開買付者が発行者以外の場合は、第6号様式により公開買付報告書を3通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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