公開買付撤回届出書提出の義務とは? わかりやすく解説

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公開買付撤回届出書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/03 09:53 UTC 版)

公開買付撤回届出書」の記事における「公開買付撤回届出書提出の義務」の解説

公開買付者は、原則として公開買付開始公告をした後は、当該公開買付け撤回することができない。 しかし、以下の場合は、例外的に公開買付者が撤回することができる。 公開買付け対象となる株券等発行者またはその子会社の、業務または財産に関する重要な変更その他の公開買付け目的達成重大な支障となる事情政令定めるものに限られ、かつ、公開買付け撤回等をすることがある旨の条件付した場合)が発生した場合公開買付者に破産手続開始の決定その他の政令定め重要な事情の変更発生した場合公開買付け撤回等を行おうとする場合には、公開買付期間末日までに、公開買付け撤回等を行う旨とその理由等を公告なければならない。(公告期限までに行うことができない場合は、公告記載すべき内容公表しその後直ち公告を行う) 公告または公表行った者は、当該公告または公表行った日に、公告内容等記載した書類公開買付撤回届出書内閣総理大臣提出しなければならない公開買付け撤回等は、当該公告をした場合限り公告行った時に発効する。(公表および公告行った場合公表行った時) 公開買付撤回届出書意義は、原則として撤回できない公開買付けを、例外的に撤回する公開買付者がその理由明らかにすることで、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる公開買付者が発行者場合は、第3号様式により公開買付撤回届出書を3通作成し関東財務局長に提出しなければならない公開買付者が発行者以外の場合は、第5号様式により公開買付撤回届出書を3通作成し関東財務局長に提出しなければならない報告書の内容は、金融庁電子開示提出システムEDINET通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局証券取引所場合によっては自社ウェブサイトPDFファイルの形で登録してあることもある。

※この「公開買付撤回届出書提出の義務」の解説は、「公開買付撤回届出書」の解説の一部です。
「公開買付撤回届出書提出の義務」を含む「公開買付撤回届出書」の記事については、「公開買付撤回届出書」の概要を参照ください。

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