報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/08/17 11:23 UTC 版)
「自己株券買付状況報告書」の記事における「報告書の内容」の解説
企業内容等の開示に関する内閣府令 第17号様式 なお、有価証券報告書の提出会社の状況に、自己株式の取得等の状況という項目があり、様式改正を経て自己株券買付状況報告書の年次報告的要素を持つ内容へと変更になっている。 株式の種類取得状況株主総会決議による取得の状況決議状況(取得期間):株式数・取得価額の総額 報告月における取得自己株式(取得日ごとに株式数・取得総額) 報告月末現在の累積取得自己株式(累積取得株式数・取得価額の合計) 自己株式取得の進捗状況(決議株式数に対する比率・決議取得総額に対する比率) 取締役会決議による取得の状況決議状況(取得期間):株式数・取得価額の総額 報告月における取得自己株式(取得日ごとに株式数・取得総額) 報告月末現在の累積取得自己株式(累積取得株式数・取得価額の合計) 自己株式取得の進捗状況(決議株式数に対する比率・決議取得総額に対する比率) 処理状況引受募集のため処分を行った自己株式(報告月における処分日ごとの株式数・処分価額) 消却を行った自己株式(報告月における消却日ごとの株式数・処分価額) 合併・株式交換・会社分割に係る移転を行った自己株式(報告月における移転日ごとの株式数・処分価額) その他の処分を行った自己株式(報告月における処分日ごとの株式数・処分価額) (※)その他の処分には、単元未満株式の買増請求や転換社債型新株予約権付社債の株式転換等に基づく自己株式の処分が考えられる。 保有状況発行済株式総数 保有自己株式数 報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 06:41 UTC 版)
主な要開示項目は、次の掲げるもの なお、提出会社に係るものは提出会社の財務諸表に、連結子会社に係るものは連結財務諸表に及ぼす具体的な数値上の影響によって提出要否が決まる。 提出会社に係る有価証券の募集又は売出し 募集によらない有価証券の発行決議 親会社または特定子会社の異動 主要株主の異動 災害による損害 訴訟の提起 株式交換 株式移転 吸収分割 新設分割 吸収合併 新設合併 事業の譲渡または譲受 代表取締役の異動 株主総会決議事項の決議 定時株主総会前に提出した有価証券報告書に記載の株主総会決議事項の修正・否決 監査公認会計等の異動 民事再生法・会社更生法・破産法による開始申立て 手形・小切手の不渡り 財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象 連結子会社に係る災害による損害 訴訟の提起 株式交換 株式移転 吸収分割 新設分割 吸収合併 新設合併 事業の譲渡または譲受 破産手続き申立て 手形・小切手の不渡り 財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象 報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/31 05:58 UTC 版)
通常、代表者の役職・氏名で開示されるが、財務報告に関し、代表者に準じる責任を有する者として、最高財務責任者(CFO)を定めている場合は、その者の役職氏名等も記載する。 ○○報告書(※)の記載内容の適正性に関する事項 特記事項 ※ 有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のいずれか 報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/30 05:11 UTC 版)
年次報告の意味を有する有価証券報告書の記載内容を、半期ごとに更新する目的で上場会社等の会社情報を開示するため、連結財務諸表等の提出のみとなっている四半期報告書と異なり、個別財務諸表等の開示をはじめとする記載事項の多いのが特徴。 企業情報企業の概況主要な経営指標等の推移 事業の内容 関係会社の状況 従業員の状況 事業の状況業績等の概要 生産、受注及び販売の状況 対処すべき課題 経営上の重要な契約等 研究開発活動 設備の状況主要な設備の状況 設備の新設、除却等の計画 提出会社の状況株式等の状況 株価の推移 役員の状況 経理の状況中間連結財務諸表中間連結貸借対照表 中間連結損益計算書 中間連結株主資本等変動計算書 中間連結キャッシュ・フロー計算書 その他 中間財務諸表中間貸借対照表 中間損益計算書 中間株主資本等変動計算書 中間キャッシュ・フロー計算書 その他 提出会社の保証会社等の情報保証会社情報保証の対象となっている社債 継続開示会社たる保証会社に関する事項 継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項 保証会社以外の会社の情報当該会社の情報の開示を必要とする理由 継続開示会社たる当該会社に関する事項 継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項 指数当の情報当該指数等の情報の開示を必要とする理由 当該指数等の推移 監査報告書 報告書の内容は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/30 14:48 UTC 版)
年次報告の意味を有する有価証券報告書の記載内容を、四半期ごとに補完する目的で四半期報告書は上場会社等の迅速な会社情報を開示するため、連結財務諸表に関する決算情報が主な内容となっており、連結財務諸表作成会社の場合には、個別財務諸表の開示は求められていない。 企業情報企業の概況主要な経営指標等の推移 事業の内容 関係会社の状況 事業の状況生産及び販売の状況 経営上の重要な契約等 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 設備の状況 提出会社の状況株式等の状況 株価の推移 役員の状況 経理の状況四半期連結財務諸表四半期連結貸借対照表 四半期連結損益計算書 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 その他 提出会社の保証会社等の情報 四半期レビュー報告書 報告書は、金融庁の電子開示・提出システムEDINETを通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧ができるほか、財務局や証券取引所、場合によっては提出会社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることもある。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/19 13:23 UTC 版)
提出すべき会社が内国会社か外国会社かにより提出様式が異なる。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 07:57 UTC 版)
主な項目は、次のようなものである(連結決算を行っている一般事業会社の場合) 企業情報企業の概況主要な経営指標等の推移 沿革 事業の内容 関係会社の状況 従業員の状況 事業の状況業績等の概要 生産、受注及び販売の状況 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 事業等のリスク 経営上の重要な契約等 研究開発活動 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 設備の状況設備投資等の概要 主要な設備の状況 設備の新設、除却等の計画 提出会社の状況株式等の状況(株式の総数、新株予約権の状況、大株主の状況など) 自己株式の取得等の状況 配当政策 株価の推移 役員の状況 コーポレート・ガバナンスの状況 経理の状況連結財務諸表等連結財務諸表連結貸借対照表 連結損益計算書 連結包括利益計算書 連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュ・フロー計算書 連結附属明細表 その他 財務諸表等財務諸表貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書 キャッシュ・フロー計算書 附属明細表 主な資産及び負債の内容 その他 提出会社の株式事務の概要 提出会社の参考情報提出会社の親会社等の情報 その他の参考情報 提出会社の保証会社等の情報 監査報告書 同様に、事業年度を3か月毎(四半期)に区切って、前事業年度の有価証券報告書と比較して変動があった情報を開示する「四半期報告書」もある。 報告書の内容は、財務局や証券取引所で閲覧できるほか、自社のウェブサイトにPDFファイルの形で登録してあることも多い。また、報告書の提出義務のある会社は、金融庁の電子開示・提出システム「EDINET」を通じて電子提出することが義務づけられており、同庁が設置したウェブサーバ経由での縦覧が可能。
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報告書の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 17:33 UTC 版)
正式書名『国際連盟日支紛争調査委員会報告書』(「Report of the Commission of Enquiry into the Sino-Japanese.」) 1932年10月2日に公表された報告書は序説および全10章からなり、その内容は下記のとおり。 序説では委員会設置の過程を明らかにし。 第1章では、支那の最近の発達の概観、すなわち清の没落から説き起こし、共和国の出現、その後の内乱、支那国民党の結成、支那共産党の跋扈を詳述し。 第2章では、満洲国について述べ、すなわち支那が満洲に無関心であり、満洲の今日の発展は日本の努力による旨を述べ、張作霖および張学良時代の政情から露中紛争等に及び。 第3章では、日支両国間の満洲に関する諸論点、すなわち日本の満洲における権利を説明し、世界に類例を見ない特殊性を認識し、鉄道、1915年日支条約に基づく商租権その他に関する諸争点、満洲における朝鮮人問題、万宝山事件と朝鮮排華事件、中村大尉事件を解説し。 第4章では、9月18日当日およびその後満洲で起こった事件を述べ、当時は日中両軍の間に感情が緊張し、日本は万一の敵対行為に対し周到な計画を有し、満鉄線路の爆破を蒙り、迅速かつ的確にこれを実施したが、支那側は攻撃の計画を有しなかった。当夜の日本側の軍事行動は正当防衛の措置と認め得ないが、将校等が自衛のために行動しつつありと考えた(誤想防衛)という仮説を排除し得ないと記し、以後の軍事行動の経過を述べ。 第5章は、上海事変について2月20日から日本軍撤退までの行動を略記し、領事委員会の補足し。 第6章では満洲国を取扱い、まず新国家の建設段階を述べ、日本の文武官の一団が、独立運動を計画し、組織したものと見なし、自発的独立を否認し、次に現政府の財政、教育、司法、警察、軍隊、金融を考察し、最後に在満支那人は一般に現政府を支持しないと結び。 第7章は「日本の経済的利益と支那のボイコット」と称し、支那の態度を不法と認め。 第8章では、満洲における経済的利益を詳述し、資源および開発に日支両国の親善回復を不可欠とし、実際的見地から門戸開放を希望し。 第9章では、満洲は世界の他の地域に類例を見ないような特殊事情が多くあるゆえに、この紛争は一国の国境が隣接国の武装軍隊によって侵略されたという簡単な事件ではないことを指摘し、解決の原則および条件を掲げ、原状回復および満洲国の維持を共に否認し日支両国の利益に合致すること ソビエト連邦の利益尊重 現行の多辺的条約と調和し得ること 満洲における日本の利益の承認 日支間における新たな条約関係の設定 将来の紛争解決について効果的施設をなすこと 支那の主権および行政的保全と調和する範囲内で満洲に自治を許す 内部的秩序は能率ある地方的憲兵隊により、外部的侵略に対する安全保障はすべての軍隊の撤退および不侵略条約による 日支間の経済的提携の促進 支那の改造に対する国際的協力等を紛争解決の条件とし 第10章では、上の解決方法を例示的に示すために理事会に対して若干の提議を行ない、日支両国が上の解決を討議することを承認するならば諮問会議を招集すべきこと、ならびにその会議で到達されるべき協定の形態、解決されるべき諸点を説く。すなわち中央政府は満州に関する宣言書に抵触しない限りでの一般的条約の締結と渉外関係の掌握は留保されるべきこと、税関、郵便、塩税、印紙税、煙草税の事務の管理は中央政府に留保され、税収の配分については諮問会議で決定するべきこと、行政長官の一次任命権は中央政府が留保し中央政府の対外条約の履行を確保するために命令を発する権限があり、その他は諮問会議により決定し他の権能はすべて自治政府に帰属すべきことなどである。また特別憲兵隊は外国人の協力を得て組織し、満洲における唯一の武装団体とするため外国軍隊は全部撤退し、行政長官は外国人顧問を任命し、その大部分を日本人とすべきとした。
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