四半期報告書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/30 14:48 UTC 版)
「四半期報告書」の記事における「四半期報告書提出の義務」の解説
そもそも、四半期報告書制度は、適時開示ルールに基づく上場会社の「四半期決算の概要」(連結決算情報が主)に端を発し、これが金融商品取引法により法定された。 四半期報告書は、有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、上場会社等でその事業年度が3月を超える場合に、当該事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間ごとに、毎四半期末日から45日以内に提出する義務を負う。 四半期報告書の意義は、従来、有価証券報告書・半期報告書のみで開示されていた会社情報を、変化の著しい現在の状況に鑑み、間隔を狭めて開示することを上場会社等に求めることにあるといえる。
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