代償措置としての人事院とは? わかりやすく解説

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代償措置としての人事院

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:54 UTC 版)

全農林警職法事件」の記事における「代償措置としての人事院」の解説

公務員労働基本権制約代償措置として設けられているのが人事院であり、主に人事院勧告によりその補完をしているとされる本判決でも重視された)。しかし、判例は、人事院勧告実施凍結されても、代償措置機能していないとは言えいとする最高裁判所平成12年3月17日判決)。

※この「代償措置としての人事院」の解説は、「全農林警職法事件」の解説の一部です。
「代償措置としての人事院」を含む「全農林警職法事件」の記事については、「全農林警職法事件」の概要を参照ください。

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