代位訴訟による場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
詐害行為取消権(債権者取消権)は裁判によってのみ行使することが出来るが、債権者代位権は裁判外でも行使することができる。債権者が被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない(2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)423条の6)。
※この「代位訴訟による場合」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
「代位訴訟による場合」を含む「債権者代位権」の記事については、「債権者代位権」の概要を参照ください。
- 代位訴訟による場合のページへのリンク