代位の範囲とは? わかりやすく解説

代位の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)

代位弁済」の記事における「代位の範囲」の解説

債権者代位した者は、債権効力及び担保としてその債権者有していた一切権利行使することができる(501条1項)。ただし、権利の行使は、債権者代位した者が自己の権利基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内保証人一人が他の保証人に対して債権者代位する場合には、自己の権利基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる(501条2項)。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で501条整理されている。

※この「代位の範囲」の解説は、「代位弁済」の解説の一部です。
「代位の範囲」を含む「代位弁済」の記事については、「代位弁済」の概要を参照ください。

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