代位の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:12 UTC 版)
債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(501条1項)。ただし、権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる(501条2項)。 2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で501条は整理されている。
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