勧告・報告徴求権限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 07:51 UTC 版)
「原子力規制委員会 (日本)」の記事における「勧告・報告徴求権限」の解説
原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる(法4条2項)。
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