勧告概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/26 17:40 UTC 版)
「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」の記事における「勧告概要」の解説
このガイドラインはプライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告(英語: Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data)の勧告附属文書(Annex)という位置づけであるが、勧告本体は勧告附属文書記載の内容に従うよう勧告する旨が書かれたものであり、勧告の具体的内容は勧告附属文書の側に記載されている。 勧告附属文書の構成は以下の通りである: 名称(日本語)名称(英語)概要第1部 総論 PART ONE. GENERAL 「データ管理者」や「個人データ」などの定義やガイドラインの適応範囲について述べる 第2部 国内適用における基本原則 PART TWO. BASIC PRINCIPLES OF NATIONAL APPLICATION OECD8原則(後述)の勧告。 第3部 責任の履行 PART THREE. IMPLEMENTING ACCOUNTABILITY データ管理者の個人データに関する責任を明記 第4部 国際的適用における基本原則-自由な流通と合法的制限 PART FOUR. BASIC PRINCIPLES OF INTERNATIONAL APPLICATION: FREE FLOW AND LEGITIMATE RESTRICTIONS 個人データを国際流通させる場合、流通先がリスクを抱える場合を除いて流通の制限を控えるべきという旨 第5部 国内実施 PART FIVE. NATIONAL IMPLEMENTATION 各国は個人データに関する法整備や執行機関の設立、プライバシー保護の奨励等を行うべきという旨
※この「勧告概要」の解説は、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」の解説の一部です。
「勧告概要」を含む「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」の記事については、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」の概要を参照ください。
- 勧告概要のページへのリンク