労働争議の調停に関するその他の事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
「調停」の記事における「労働争議の調停に関するその他の事項」の解説
労働関係調整法第3章(調停)の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意または労働協約の定めにより、別の調停方法によって事件の解決を図ることを妨げるものではない(労働関係調整法第28条)。 個別労働紛争については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)等の法令に、都道府県労働局長が当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調停委員会に調停を行わせるものとすること、事業主は調停を申請したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない、とする旨の規定がある。
※この「労働争議の調停に関するその他の事項」の解説は、「調停」の解説の一部です。
「労働争議の調停に関するその他の事項」を含む「調停」の記事については、「調停」の概要を参照ください。
- 労働争議の調停に関するその他の事項のページへのリンク