労働争議の調停の対象
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う(労働関係調整法第18条)。 労働委員会は、関係当事者の一方から、2.~5.によって調停の申請・決議・請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない(労働関係調整法施行令第7条1項)。この場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会はその旨を公表しなければならない(労働関係調整法施行令第7条2項)。 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。 関係当事者の双方または一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。 公益事業に関する事件またはその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣または都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。5.の調停の請求は、その事件が一の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、または中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。厚生労働大臣が必要と認めるときは、この規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、この規定にかかわらず、厚生労働大臣または厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行うものとすることができる(労働関係調整法施行令第8条)。なお、5.の事務について、船員に関しては国土交通大臣(地方運輸局長)が行うこととされていたが、平成20年の改正法施行により船員労働委員会が廃止されたことに伴い、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うこととなった(平成20年9月12日政発第0912001号)。
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