労働争議の調停の対象とは? わかりやすく解説

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労働争議の調停の対象

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)

調停」の記事における「労働争議の調停の対象」の解説

労働委員会は、次の各号いずれかに該当する場合に、調停を行う(労働関係調整法第18条)。 労働委員会は、関係当事者一方から、2.~5.によって調停申請決議請求なされたときは関係当事者双方に、遅滞なくその旨通知しなければならない労働関係調整法施行令第7条1項)。この場合において、事件公益事業に関するのであるときは、労働委員会その旨公表しなければならない労働関係調整法施行令第7条2項)。 関係当事者双方から、労働委員会に対して調停申請なされたとき。 関係当事者双方または一方から、労働協約定め基づいて労働委員会に対して調停申請なされたとき。 公益事業に関する事件につき、関係当事者一方から、労働委員会に対して調停申請なされたとき。 公益事業に関する事件につき、労働委員会職権基づいて調停を行う必要がある決議したとき。 公益事業に関する事件またはその事件が規模大きいため若しくは別の性質事業に関するのであるために公益著し障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣または都道府県知事から、労働委員会に対して調停請求なされたとき。5.の調停請求は、その事件が一の都道府県区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、または中央労働委員会全国的に重要な問題にかかると認めたのであるときは厚生労働大臣がなす。厚生労働大臣が必要と認めるときは、この規定による都道府県知事又は厚生労働大臣職権は、この規定かかわらず厚生労働大臣または厚生労働大臣指定する都道府県知事が、これを行うものとすることができる(労働関係調整法施行令第8条)。なお、5.の事務について、船員に関して国土交通大臣地方運輸局長)が行こととされていたが、平成20年改正法施行により船員労働委員会廃止されたことに伴い厚生労働大臣又は都道府県知事が行うこととなった平成20年9月12日政発第0912001号)。

※この「労働争議の調停の対象」の解説は、「調停」の解説の一部です。
「労働争議の調停の対象」を含む「調停」の記事については、「調停」の概要を参照ください。

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