労働争議の調停における調停委員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:49 UTC 版)
「調停委員」の記事における「労働争議の調停における調停委員」の解説
労働委員会による労働争議の調停(労働組合法20条)は、労働関係調整法に基づいて行われる(労働関係調整法17条)。 労働関係調整法においては、労働委員会は調停委員会を設けて労働争議の調停を行うとされており(労働関係調整法19条)、この調停委員会の構成員を「調停委員」という。 この調停委員会は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委委員から構成される(労働関係調整法19条)。使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは同数でなければならない(労働関係調整法20条)。
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