労働争議の調停の組織
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員および公益を代表する調停委員からなる調停委員会を設け、これによって行う(三者構成の原則、労働関係調整法第19条)。調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない(労働関係調整法第20条)。調停委員会の委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する(労働関係調整法第20条)。調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない(労働関係調整法第23条2項)。
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