労働争議の調停の手続とは? わかりやすく解説

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労働争議の調停の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)

調停」の記事における「労働争議の調停の手続」の解説

調停委員会は、期日定めて関係当事者出頭求め、その意見を徴さなければならない労働関係調整法第24条)。調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席禁止することができる(労働関係調整法第25条)。 調停委員会は、申請決議請求の日から15日以内調停案を作成し10日以内期限を附して、これを関係当事者示し、その受諾勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。調停案が関係当事者双方により受諾された後、その調停案の解釈または履行について意見不一致生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈または履行に関する見解明らかにすることを申請しなければならない調停委員会は、この申請のあった日から15日以内に、関係当事者に対して申請のあった事項について解釈または履行に関する見解を示さなければならない。この解釈または履行に関する見解示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈または履行に関して争議行為をなすことができない労働関係調整法第26条施行令第10条)。 公益事業に関する事件調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない労働関係調整法第27条)。

※この「労働争議の調停の手続」の解説は、「調停」の解説の一部です。
「労働争議の調停の手続」を含む「調停」の記事については、「調停」の概要を参照ください。

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