労働争議の調停の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 05:02 UTC 版)
調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない(労働関係調整法第24条)。調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる(労働関係調整法第25条)。 調停委員会は、申請・決議・請求の日から15日以内に調停案を作成し、10日以内の期限を附して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈または履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈または履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。調停委員会は、この申請のあった日から15日以内に、関係当事者に対して、申請のあった事項について解釈または履行に関する見解を示さなければならない。この解釈または履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈または履行に関して争議行為をなすことができない(労働関係調整法第26条、施行令第10条)。 公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない(労働関係調整法第27条)。
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