個別労働紛争とは? わかりやすく解説

個別労働紛争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/27 16:25 UTC 版)

あっせん」の記事における「個別労働紛争」の解説

労働紛争のうち、集団労働紛争労働関係調整法により早くから手続き整備されていたが、個別労働紛争については労働基準法定め監督行政によって紛争解決を担わせてきた。しかし労働基準監督官管轄外である労働契約上の諸問題については対応しえず、個別労働紛争処理への対応としては不十分であった。そこで個別労働紛争処理システム整備求められ2006年4月施行個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律個別労働紛争解決促進法)によって手続き整備され、その中にあっせん制度導入された。 個別労働紛争解決促進法においてあっせん対象となるのは個別労働紛争であるが、以下の紛争については除外される労働関係調整法第6条規定する労働争議に当たる紛争 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項規定する紛争 男女雇用機会均等法第16条規定する紛争 パートタイム労働法第20条規定する紛争 育児・介護休業法52条の3に規定する紛争 都道府県労働局長は、個別労働紛争解決促進法第4条でいう個別労働関係紛争労働者募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争当事者双方又は一方からあっせん申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要がある認めるときは、紛争調整委員会あっせん行わせるものとする個別労働紛争解決促進法第5条)。 詳細は「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律#紛争調整委員会」を参照 都道府県労働局長は、委員会あっせん行わせることとしたときは、遅滞なくその旨委員会会長通知するものとする都道府県労働局長は、あっせん申請があった場合において、事件がその性質あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者不当な目的みだりにあっせん申請をしたと認めるときは、委員会あっせんを行わせないものとする個別労働紛争解決促進法施行規則第5条)。 委員会によるあっせんは、委員のうちか会長事件ごとに指名する3人のあっせん委員によって行う。あっせん委員は、紛争当事者間あっせんし、双方の主張要点確かめ実情即して事件解決されるように努めなければならない個別労働紛争解決促進法第12条)。あっせん委員が行あっせんの手続は、公開しない個別労働紛争解決促進法施行規則第14条)。あっせん委員は、紛争当事者から意見聴取するほか、必要に応じ参考人から意見聴取し、又はこれらの者から意見書の提出求め事件の解決必要なあっせん案を作成し、これを紛争当事者提示することができる。あっせん案の作成は、あっせん委員全員一致をもって行うものとする個別労働紛争解決促進法第13条)。 あっせん紛争当事者任意の合意基礎をおいているものであり、事実調査について強制的手段なじまないのであること。したがって期日への出席強制的なものではなくまた、出席できない場合には、紛争当事者は、許可得て代理人出席させたり、意見書提出することで出席代えることも可能であること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 あっせん案の提示は、紛争当事者間の話合い促進するために、紛争当事者双方対し解決方向性の案を示すものであること。したがって調停案のように受諾勧告により紛争当事者に対してその受諾勧めたり仲裁裁定のように紛争当事者にその履行義務付けるような性格のものではないこと(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 紛争当事者間合意成立した場合において、成立した合意民法上の和解契約となるものであること。したがって紛争当事者一方合意定められ義務履行しない場合には、他方当事者は、債務不履行として訴えることができるものであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号) あっせん委員は、紛争当事者からの申立てに基づき必要がある認めるときは、当該委員会置かれる都道府県労働局管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体指名する関係労働者代表する者又は関係事業主代表する者から当該事件につき意見聴くものとする個別労働紛争解決促進法第14条)。 あっせん委員は、次の各号いずれかに該当するときは、あっせん打ち切ることができる(個別労働紛争解決促進法第15条施行規則第12条1項)。 あっせん開始する旨の通知受けた申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。 あっせん委員から提示されあっせん案について、紛争当事者一方又は双方受諾しないとき。 紛争当事者一方又は双方あっせん打切り申し出たとき。 意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間意見一致しないため、あっせんの手続の進行支障がある認めるとき。 前各号掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決見込みがないと認めるとき。「あっせんによっては紛争の解決見込みがないと認めるとき」とは、紛争当事者間意見隔たり大きくこれ以上あっせん継続して進展見込めない場合等をいうものであること。なお、「解決見込み」の有無判断については、あっせん委員3人の合意によって決すること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。 第15条規定によりあっせん打ち切られ場合において、当該あっせん申請をした者がその旨通知受けた日から30日以内あっせん目的となった請求について訴え提起したときは、時効の中断に関しては、あっせん申請時に訴え提起があったものとみなす(個別労働紛争解決促進法第16条)。 第16条は、あっせん不調に終わった後に改め訴え提起したが、すでに消滅時効完成していた場合には、当初から訴え提起した場合比べてあっせん制度利用した者の利益害されるという結果生ずるので、そのようなとがないように保護を図るとともに制度安心して利用できるようにするために設けられ規定であること。第16条適用されるのは、あっせん第15条規定によりあっせんによっては紛争の解決見込みがないものとして打ち切られ場合であり、あっせん申請取下げによる手続終了場合には、第16条適用はないものであること(平成13年9月19日厚生労働省発地129号/基発第832号/職発第568号/雇児発610号/政発第218号)。

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