集団労働紛争とは? わかりやすく解説

集団労働紛争

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/27 16:25 UTC 版)

あっせん」の記事における「集団労働紛争」の解説

労働関係調整法定め三つある労働争議調整手段あっせん調停仲裁)の一つである。手続簡易機動的なため、三つの手段の中で最も多く用いられている。 労働争議発生したときは、労働委員会会長は、関係当事者双方若しくは一方申請又は職権に基いて、あっせん名簿記されている者の中から、あっせん員を指名しなければならない。但し、労働委員会同意得ればあっせん名簿記されていない者を臨時あっせん員に委嘱するともできる労働関係調整法第12条1項)。あっせん員の指名は、一事件につき2名以上で差し支えなく(昭和22年5月15日労発263号)、多く労働委員会では公・労・使の3名(三者構成)のあっせん員で構成している。 労働委員会は、あっせん候補者委嘱し、その名簿作製して置かなければならない労働関係調整法第10条)。あっせん候補者氏名閲歴等は、少なくとも年一回中央労働委員会にあっては官報に、都道府県労働委員会にあっては当該都道府県公報公示するとともに適宜新聞紙等によって公表するものとする労働委員会規則第68条)。あっせん候補者名簿には、次の各号掲げ事項記載する労働委員会規則67条)。 氏名及び職業 経験及び閲歴 委嘱日付 あっせん候補者は、学識経験有する者で、労働争議解決につき援助与えることができる者でなければならないが、その労働委員会管轄区域内に住んでいる者でなくても差し支えない労働関係調整法第11条)。昭和27年改正法施行によりあっせん候補者労働委員会委員との兼職妨げないことになった。特別調整委員あっせん候補者との兼職も勿論妨げない昭和27年8月1日労発133号)。あっせん候補者選定基準昭和21年10月14日厚生省発労44号)は、 あっせん候補者原則として中立的立場にある者につき委嘱すること。但し過去において労働運動経験者であり、又は使用者であったでも、現在基準に照して適格者であれば、必ずしも過去立場拘泥する要はないこと。又労働委員会委員中よりあっせん候補者委嘱することは勿論差支えないこと。 あっせん候補者労働問題につき理解有し、かつ労働関係当事者信望のある者であると共に労働問題関連する法律経済社会問題について相当の知識乃至経験有する者でなければならないこと。 あっせん候補者必要に応じ何時でもあっせん員として活動し得る時間的余裕有する者なること。 あっせん候補者人選に際しては、当該地方の各産業に亘り夫々適任者委嘱し置くよう考慮すること。 あっせん候補者員数当該地方産業分布労働関係実情等によりなるべく多数委嘱して置くことが望ましいが要は真の適当者を得ることに重点を置き、員数拘泥する要はないこと。 あっせん員は、あっせん開始するにあたり関係当事者に対して労働組合法第7条4号規定する事項報復的不当労働行為禁止)及びあっせんを行うに必要な事項について、趣旨徹底を図らなければならない労働委員会規則661項)。あっせん員は、関係当事者間をあっせんし、双方の主張要点を確め、事件解決されるように努めなければならない労働関係調整法第13条)。あっせん員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてならない労働関係調整法施行令第6条)。あっせん員は、自分の手では事件解決される見込がないときは、その事件から手を引き事件要点労働委員会報告しなければならない労働関係調整法第14条)。つまり、両当事者間で合意に至らなかったり、あっせん案をいずれか一方で拒否した場合は、あっせん不成立となり終了するまた、あっせん員が解決見込みがないと判断した場合は、あっせん案を作成することなく終了する場合ありうる労働関係調整法上のあっせんは、労働争議解決につき当事者自主的な努力に対して援助与え、之を和解せしめることを目的とした制度であるからあっせん員はその職務遂行に当っては、この根本精神則り苟も弾圧干渉亘ること等は絶対にないよう特に注意すると共に或は当事者の主張別々に之を聴取し或は一方意見他方伝え、又は当事者希望がある場合にはその交渉立会う等、機に臨み変に応じて適宜処置執ることに細心の注意払い以て事件円満な解決到達するよう努力しなければならないこと(昭和21年10月14日厚生省発労44号)。つまり、あっせん進め方解決方法はすべてあっせん員の裁量委ねられている。 あっせん員は、政令定めところにより、その職務を行うために要する費用弁償を受けることができ(労働関係調整法第14条の2)、中央労働委員会あっせん員が弁償を受ける費用種類及び金額は、行政職俸給(一)10級の職務にある者が旅費法規定基づいて受ける旅費種類及び金額同一とする。このほか、費用支給については、旅費法定めところによる(労働関係調整法施行令第6条の2)。都道府県労働委員会あっせん員が弁償を受ける費用種類金額及び支給方法は、当該都道府県条例定めところによる(労働関係調整法施行令第6条の3)。なお、あっせん候補者任意にあっせん行った場合には、労働関係調整法あっせん規定並びに費用弁償規定適用はない(昭和22年8月15日長野県民生部長あて厚生省労政労政課長通知)。 労働関係調整法第2章あっせん)の規定は、労働争議当事者が、双方合意又は労働協約の定により、別のあっせん方法によって、事件の解決を図ることを妨げるものではない(労働関係調整法第16条)。 第16条方法により、公務員たる労政事務所或いは所員あっせんを行う場合には特に当事者双方依頼ある場合あっせんを行うべきで、苟くも、当事者双方働きかけあっせん自己依頼するように持ちかける如きことがあってはならないこと(昭和23年2月24日労発96号)。

※この「集団労働紛争」の解説は、「あっせん」の解説の一部です。
「集団労働紛争」を含む「あっせん」の記事については、「あっせん」の概要を参照ください。

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