個別外部監査契約とは? わかりやすく解説

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個別外部監査契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「個別外部監査契約」の解説

252条の39第5項の個別外部監査契約には、次に掲げ事項について定めなければならない普通地方公共団体の長は、個別外部監査契約を締結したときは、次の第一号から第三号までに掲げ事項その他政令定め事項直ち告示しなければならない。(252条の39第8項、第9項) 事務監査請求係る個別外部監査請求係る事項 個別外部監査契約の期間 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査要する費用の額の算定方法 前三号に掲げ事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令定めるもの 包括外部監査対象団体の長が、個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体包括外部監査人と締結するときは、252条の39第6項の規定は、適用しない。この場合においては当該個別外部監査契約は、個別外部監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体締結している包括外部監査契約定め包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定方法当該包括外部監査契約定め包括外部監査契約締結した者に支払うべき費用の額の算定方法準じたものでなければならない。この規定により個別外部監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨議会報告しなければならないまた、個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務監査請求係る個別外部監査請求係る事項につき監査し、かつ、監査結果に関する報告決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会選挙管理委員会人事委員会若しくは公平委員会公安委員会労働委員会農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員提出しなければならない。なお、監査委員は、の規定により監査結果に関する報告提出があつたときは、これを当該事務監査請求係る個別外部監査請求係る代表者送付し、かつ、公表しなければならない。(252条の3910項-第13項)

※この「個別外部監査契約」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「個別外部監査契約」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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