地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例とは? わかりやすく解説

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地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例」の解説

98条第2項議会からの個別外部監査請求)の請求係る監査について監査委員監査代えて契約に基づく監査によることができること条例により定め普通地方公共団体議会は、同項の請求をする場合において、特に必要がある認めるときは、その理由付して併せて監査委員監査代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員意見を聴かなければならない。なお、議会からの個別外部監査請求があつたときは、監査委員は、直ちその旨当該普通地方公共団体の長通知しなければならない。(252条の40第1項第3項個別外部監査契約締結した者は、当該個別外部監査契約定め個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査請求係る事項につき監査しなければならない。(252条の40第第5項)

※この「地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「地方自治法第98条第2項の規定による監査の特例」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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