地方自治法第199条第7項の規定による監査の特例
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普通地方公共団体が199条第7項(財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求)に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、普通地方公共団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、普通地方公共団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は普通地方公共団体が244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての199条第7項の要求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の長は、同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。なお、この規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての監査は行わない。(252条の42第1項、第2項) 地方自治法第199条第7項による財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 (252条の42第3項) 個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、199条第7項による財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項につき監査しなければならない。(252条の42第5項)
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