1999年改正法の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 14:41 UTC 版)
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の記事における「1999年改正法の問題点」の解説
本法は女性差別をなくす趣旨で制定され、男性差別を直接規制していなかった。つまり「女性であることを理由とする差別」を禁止していながら、「男性であることを理由とする差別」については禁止されていなかったのである。そのため、男性であることを理由とした不採用とされる事例もあった。たとえば、事務職・看護師・客室乗務員などの職種で、男性であることを理由に採用しない事業者があったという。 それゆえに、法の運用にあたる司法で、本法の精神を適切に反映した実務が行われていないという批判がある(「司法における性差別」日本弁護士連合会明石書店等)。
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