母子保健法とは? わかりやすく解説

ぼし‐ほけんほう〔‐ホケンハフ〕【母子保健法】

読み方:ぼしほけんほう

母性および乳幼児の健康の保持増進のため、保健指導健康診査医療その他の措置について定めている法律昭和41年(1966)施行


母子保健法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 05:28 UTC 版)

母子保健法

日本の法令
法令番号 昭和40年法律第141号
提出区分 閣法
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1965年8月11日
公布 1965年8月18日
施行 1966年1月1日
所管 こども家庭庁
主な内容 母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進について
関連法令 児童福祉法健康増進法成育基本法など
条文リンク 母子保健法 - e-Gov法令検索
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母子保健法(ぼしほけんほう、昭和40年8月18日法律第141号)は、母性ならびに乳児および幼児健康の保持および増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性ならびに乳児および幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することに関する法律である。

構成

  • 第一章 総則(第1条―第8条の3)
  • 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
  • 第三章 母子保健施設(第22条)
  • 第四章 雑則(第23条―第28条)
  • 附則

養育医療

未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。


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