母子保健法における定義とは? わかりやすく解説

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母子保健法における定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 16:34 UTC 版)

未熟児」の記事における「母子保健法における定義」の解説

母子保健法では、未熟児は「身体の発育未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時有する諸機能を得るに至るまでのものをいう」と定義されている。なお、厚生省児童家庭局長通知未熟児養育事業の実施について』によると、母子保健法にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれか症状等有している場合をいう。 ア. 出生時体重二、〇〇〇グラム以下のもの イ. 生活力が特に薄弱であって次に掲げいずれか症状を示すもの (ア) 一般状態a 運動不安、痙攣があるもの b 運動異常に少ないもの (イ) 体温摂氏三四度以下のもの (ウ) 呼吸器循環器系a 強度チアノーゼ持続するもの、チアノーゼ発作繰り返すもの b 呼吸数毎分五〇を超えて増加傾向にあるか、又は毎分三〇以下のもの c 出血傾向の強いもの (エ) 消化器系a 生後四時間以上排便のないもの b 生後四八時間以上嘔吐持続しているもの c 血性吐物、血性便のあるもの (オ) 黄疸生後数時間以内現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

※この「母子保健法における定義」の解説は、「未熟児」の解説の一部です。
「母子保健法における定義」を含む「未熟児」の記事については、「未熟児」の概要を参照ください。

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