母子保健法における定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/21 16:34 UTC 版)
母子保健法では、未熟児は「身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう」と定義されている。なお、厚生省児童家庭局長通知『未熟児養育事業の実施について』によると、母子保健法にいう諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。 ア. 出生時体重二、〇〇〇グラム以下のもの イ. 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの (ア) 一般状態a 運動不安、痙攣があるもの b 運動が異常に少ないもの (イ) 体温が摂氏三四度以下のもの (ウ) 呼吸器、循環器系a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの b 呼吸数が毎分五〇を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分三〇以下のもの c 出血傾向の強いもの (エ) 消化器系a 生後二四時間以上排便のないもの b 生後四八時間以上嘔吐が持続しているもの c 血性吐物、血性便のあるもの (オ) 黄疸生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
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