成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/23 00:58 UTC 版)
成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(せいいくかていにあるものおよびそのほごしゃならびににんさんふにたいしひつようなせいいくいりょうとうをきれめなくていきょうするためのせさくのそうごうてきなすいしんにかんするほうりつ、平成30年12月14日法律第104号)とは、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定める日本の法律である。児童福祉、母子保健、医療、健康増進等の諸施策を包括・連携させる狙いがある。
- 1 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律とは
- 2 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律の概要
- 3 成育医療等協議会
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