成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律とは? わかりやすく解説

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成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/23 00:58 UTC 版)

成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(せいいくかていにあるものおよびそのほごしゃならびににんさんふにたいしひつようなせいいくいりょうとうをきれめなくていきょうするためのせさくのそうごうてきなすいしんにかんするほうりつ、平成30年12月14日法律第104号)とは、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定める日本法律である。児童福祉、母子保健、医療、健康増進等の諸施策を包括・連携させる狙いがある。


  1. ^ 議案審議経過情報衆議院
  2. ^ 成育基本法 国会両院本会議可決公益社団法人日本小児科医会
  3. ^ 成育医療等協議会厚生労働省


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