動力なしのもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 05:02 UTC 版)
「軽車両#軽車両ではなく遊具とされるもの」も参照 道路交通法76条4項3号では『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。』を罰則付きで規制している。この条文では車両または遊具の指定はないため、「ローラー・スケートまたはこれに類する行為と」されれば規制を受ける。なお、この「ひんぱん」の基準に関しては明確な基準はないが、おおよそ、他の歩行者や車両等との交通の危険が生じうる程度の交通量がある場所と解される。 動力なしのキックスケーターは、道路運送車両法上では軽車両に分類される。また、力を伝達するペダル等を備えない事から自転車には分類されない。ただし、道路交通法では軽車両ではなく遊具とされ、「交通のひんぱんな道路」での使用が禁止されるとする解釈もある。 2021年6月14日、経済産業省のグレーゾーン解消制度において、動力なしのキックスケーターを製造する業者からの道路交通法に対する取扱いの照会に対し、国家公安委員会が以下の回答を示した。 キックスケーターは現に広く一般的に人又は物の運送の用に供されておらず、そのように用いられることが想定されない、 キックスケーターを道路交通法上の「車」として規制を行う必要性が認められず、「車」には当たらないと解される キックスケーターを用いている者は、道路交通法上の歩行者になると解される 従って、キックスケーターは道路交通法第2条1項11号イに規定する軽車両には該当しない 法律上の扱いが明確化される以前より、キックスケーターの製造・販売においては「公道での使用は控えてください」との但し書きがされることも多い。機種によってブレーキの有無など設計も異なるため、公道での使用についてはメーカーや販売店への確認が推奨されている。
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