公道での使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 17:31 UTC 版)
公道での使用にはナンバー登録が必要である。唯一例外として、原動機付自転車(原付)でリヤカー等をけん引する場合は「付随車」扱いとなり、灯火類は必要なものの、ナンバーは不要である。このことが、「ライトトレーラーにはナンバーがいらない」との誤解につながっている。 ナンバー交付を受けずに公道で使用すると、無車検運転、無保険運行等になってしまう。ナンバー交付のためには自賠責保険の加入・自動車重量税・自動車税の納付義務があるが、金額は通常の自動車と比べて安い。 また、ナンバー交付を受けていても、牽引車・被牽引車の車種の組み合わせや牽引装置の基準が下記に列挙する基準に合致しない場合や、組み合わせが合致していても、牽引車・被牽引車各車両の基準を満たしていなかったり、制動性能の不足などがあれば、道路交通法違反(「牽引違反」、「原付牽引違反」、「整備不良」)となる。 公道を走行可能なライトトレーラーでは、ドリー式フルトレーラーとポールトレーラーは見られない。セミトレーラー(アメリカ製キャンピングトレーラーなど)は、トラクターに1割以上の大きな荷重がかかるが、トラック荷台の後軸より前に5thホイール(第五輪)を設置して登録した実例 がある。 乗用のライトトレーラーは、車両総重量2000kg以上という規定があるため、極めてまれな存在といえる。2000kg~3500kgのキャンピングトレーラーなどで乗車定員が車検証に記載される事は、法令上は不可能でない。
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