法律上の扱いにおける注意点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 02:53 UTC 版)
「請求書」の記事における「法律上の扱いにおける注意点」の解説
民法では、債権の時効に関して次のように決められている。請求書を送ることによって時効の中断を成立させることはできない。 時効の中断を成立させるためには催告(請求書等)が債務者に届いていることが必要であり、そのことを立証できなければならないので配達証明付きの内容証明郵便にしておくことが望ましい。 税法においても、次のような保存規定がある。法人税法上の保存期間は7年とする(例外として、9年又は10年)。 所得税法上の保存期間は5年とする(例外として、7年)。 消費税の仕入税額控除を受ける場合、税務調査のときに請求書をすぐに提示できる状態にしておくことを消費税法により定められており、保存期間は7年(6、7年目に仕入税額控除を受けるためには、帳簿が保存されていれば受けられる)。(インボイス方式も参照のこと。)
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