法律上の権利推定における反証の困難とは? わかりやすく解説

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法律上の権利推定における反証の困難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 22:16 UTC 版)

悪魔の証明」の記事における「法律上の権利推定における反証の困難」の解説

権利存在推定する規定いわゆる法律上の権利推定」の場合権利の不存在否定するためには、あらゆる原因による権利発生原因たる事実が不存在であること、発生した権利消滅した場合であってもその後さらにあらゆる原因による権利発生原因事実発生していないことを証明しなければならないことになり、権利推定対す反対の証明について 「悪魔の証明」という。 民事訴訟法における推定には事実上の推定と、法律上の推定があるが、このうち法律上の推定とは、ある事実の証明に関して証明容易な別個の事実の証明なされたときに事実証明されたと認めるべき場合のことである。そして権利推定に関して権利推定対す反証困難な様子を「悪魔の証明」とする。 不動産登記に関して民法では占有推定力よりも登記推定力が優先されるが、この登記推定力が法律上の推定である場合推定覆すには相手方本証要し事実上の推定である場合は、事実の不存在証明するという反証によって推定覆すことができる。しかし、過去権利状態を捨象した現在の権利状態のみが推定されるとされる場合に、相手方推定覆すためには、現在にいたるまでいかなる権利取得原因事実存在しないことを立証せねばならなくなり、仮にある権利消滅原因事実立証しても、権利喪失後ふたたび権利取得するいかなる原因事実の不存在証明せねばならなくなり推定覆すことが不可能に近くなり、これをいわゆる悪魔の証明」と呼ぶ。なお、日本の民法学では登記に対して、「悪魔の証明のような要求をすることになる法律上の権利推定でなく、単に事実上の推定がはたらくにすぎないとする学説もあるが、この学説が適当か考慮要するとする指摘もある。 物権法分野でも立証の困難という意味で使われている。

※この「法律上の権利推定における反証の困難」の解説は、「悪魔の証明」の解説の一部です。
「法律上の権利推定における反証の困難」を含む「悪魔の証明」の記事については、「悪魔の証明」の概要を参照ください。

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