事実上の推定とは? わかりやすく解説

事実上の推定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:01 UTC 版)

推定」の記事における「事実上の推定」の解説

Aという間接事実存在立証されたときにBという主要事実存在について確からしい判断し、それを認定する裁判所又は裁判官心証作用のこと。自由心証主義帰結である。 民事裁判であっても、もし証拠保全命令文書提出命令調査嘱託などの申立て認められ証拠入手して提出すれば証拠調べが行われた上で推認が行われうる。もっとも、裁判所証拠調べ必要性がないことを理由として命令棄却することができ、これに対す抗告認めていない。判例通じて規範化しているものもあることも否めない私文書印影から押印本人又は代理人意思に基づく捺印)を推定することなど)。 刑事裁判では、例えば「甲と乙は密室入室した。中から怒鳴り声わめき声聞こえ、1分後に全身に血を浴びた甲が出てきたとき、乙は中で仰向け血まみれになって横たわって死んでいた。」という証言科学捜査結果のあった事例において、「甲が乙を殺した」という要件事実事実上推定されうる。 証明責任転換伴わないため、これを覆すには反証で足る。

※この「事実上の推定」の解説は、「推定」の解説の一部です。
「事実上の推定」を含む「推定」の記事については、「推定」の概要を参照ください。

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