推定されない嫡出子-嫡出子の範囲の拡張とは? わかりやすく解説

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推定されない嫡出子-嫡出子の範囲の拡張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/16 09:39 UTC 版)

嫡出」の記事における「推定されない嫡出子-嫡出子の範囲の拡張」の解説

嫡出子」は本来的には婚姻中に懐胎した子を指し婚姻から200以内生まれた子については先述の772条2項法律上の推定及ばないことになるが、判例実務は772条2項推定を受けなくとも婚姻成立後出生した子について嫡出子として扱いその範囲拡張している。すなわち、772条2項は「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定している関係上、婚姻から200以内生まれた子は嫡出推定受けず、かつて判例このような子は非嫡出子であるとし(大判31・2・6新聞2957号6頁)、父母認知すれば準正によって嫡出子たる身分取得するとしていた。しかし、このような法解釈実際生活感情と合致せず、子が生まれ直前婚姻届出され場合不都合である。また、当時民法死後認知認めていなかったため、父が死亡した場合には嫡出子たる身分取得できないという問題生じていた。その後判例内縁中に懐胎した子は内縁の夫の子であるとの事実上の推定認め内縁先行する場合には、このような子も出生同時に当然に父母嫡出子となるとした(事実上の推定説、大連判昭15・123民集19巻54頁)。このような772条による嫡出推定法律上の推定)は受けないものの、出生によって嫡出子たる身分取得する子を推定されない嫡出子推定受けない嫡出子)という。 ただ、実務においては戸籍吏には内縁先行してたかどう判断する実質的審査持たないため 婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子として受理することになっており(昭和15年4月8日民事432民事局長通牒)、判例学説もこれを支持する。なお、このような場合に他の男性が父である場合考慮し戸籍実務では母が婚姻成立後200以内出生した子について非嫡出子として出生届出した場合においては、母の非嫡出子として受理することになっている昭和26年6月27日民事1332回答)。 推定されない嫡出子ついては、民法772条類推適用説もあるが、通説・判例事実上の推定説をとっており、親子関係を争う場合には嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えによるべきとする(最判昭41・215民集20巻2号202頁) 民法上には「嫡出子」について直接的に定義した規定がなく、嫡出子とは具体的にどのような子を指すのか必ずしも明確でないが、772条や774条の条文からは父母婚姻中に懐胎した子を意味していると解され、本来、「嫡出子」の語は父母婚姻後に懐胎された子を意味していたが、その後、子の保護観点から先述のような内縁関係先行による「推定されない嫡出子」にも概念拡張され結果、現在では懐胎時期かかわらず父母婚姻後に出生した子を指す語となっているとされる

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「推定されない嫡出子-嫡出子の範囲の拡張」を含む「嫡出」の記事については、「嫡出」の概要を参照ください。

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