新型インフルエンザの法律上の扱いとは? わかりやすく解説

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新型インフルエンザの法律上の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 04:26 UTC 版)

新型インフルエンザ」の記事における「新型インフルエンザの法律上の扱い」の解説

感染症予防法によると新型インフルエンザ一類五類属さない新型インフルエンザ等感染症」の一つとして取り扱われる新型インフルエンザ発生危惧され致死率高くなる予想される鳥インフルエンザは、インフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型H5N1であるものに限る場合二類感染症血清亜型H5N1以外の場合四類感染症分類されるちなみに新型インフルエンザトリインフルエンザ除いたインフルエンザ全般五類感染症分類される特定病原体に関して新型インフルエンザウイルスは「四種病原体等」である。ちなみにインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであって血清亜型H2N2H5N1H7N7も「四種病原体等」である。この意味に関して病原体参照学校保健安全法では、血清亜型H5N1であるものに限って第一種の感染症その他の新型含めたインフルエンザ第二種の感染症分けられている。一方、「感染症予防法第6条第7項に規定する指定感染症第一種の感染症とみなす。」と定められており、H5N1亜型限らずすべての新型インフルエンザ第一種の感染症相当するものとして対応することは、法律上可能となっている。この意味に関して学校感染症参照

※この「新型インフルエンザの法律上の扱い」の解説は、「新型インフルエンザ」の解説の一部です。
「新型インフルエンザの法律上の扱い」を含む「新型インフルエンザ」の記事については、「新型インフルエンザ」の概要を参照ください。

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