新型インフルエンザ等緊急事態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 14:14 UTC 版)
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の記事における「新型インフルエンザ等緊急事態」の解説
全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済に甚大な影響を及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態となった場合、政府対策本部長(内閣総理大臣)は「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を発令する。新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、営業の休止、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合の過料が規定されている(第45条、第79条)。 詳細は「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」を参照
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