預金の扱いと喪失とは? わかりやすく解説

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預金の扱いと喪失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 18:02 UTC 版)

過誤払い」の記事における「預金の扱いと喪失」の解説

ここでは、銀行預けていた普通預金第三者の手渡った場合前提とする。 預金者の立場では、自分預けた預金知らぬうちに無関係第三者払い渡され結果自分預金無くなってしまった、という事態は受け入れ難い。預金誤って第三者渡したのは銀行落ち度であり、いうなれば銀行預金者を騙る詐欺遭い騙し取られたのであって、その責任被害銀行自身が負うべきであり、自分預金別途正しく払い戻されるべきと期待する。 しかし、預金法律上取り扱い民法第478条の適用により、預金者が預金を喪なう。

※この「預金の扱いと喪失」の解説は、「過誤払い」の解説の一部です。
「預金の扱いと喪失」を含む「過誤払い」の記事については、「過誤払い」の概要を参照ください。

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