預金の扱いと喪失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 18:02 UTC 版)
ここでは、銀行に預けていた普通預金が第三者の手に渡った場合を前提とする。 預金者の立場では、自分が預けた預金が知らぬうちに無関係の第三者に払い渡され、結果自分の預金は無くなってしまった、という事態は受け入れ難い。預金を誤って第三者に渡したのは銀行の落ち度であり、いうなれば銀行が預金者を騙る詐欺に遭い騙し取られたのであって、その責任と被害は銀行自身が負うべきであり、自分の預金は別途正しく払い戻されるべきと期待する。 しかし、預金の法律上の取り扱いと民法第478条の適用により、預金者が預金を喪なう。
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