善意・無過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)
弁済をした債務者が保護されるためには、弁済の時に善意(受領者に弁済受領権限があると信じること)かつ無過失である必要がある(同条)。 民法の平成16年改正前は、条文上は善意のみが要求されていたが、無過失も必要であるとの判例(最高裁昭和37年8月21日判決・民集16巻9号1809頁・最高裁判例情報)が確立していたため、平成16年の改正の際に民法現代語化と併せて、無過失の要件が明文化された。 2017年の民法改正の議論では、判例には機械払システムの設置管理に関する注意義務を問題とするものなど、必ずしも弁済時の善意無過失だけを判断要素としているわけではないと指摘された。そこで、「弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り」という文言を、これらの判例が対象とした場合まで含めるよう文言を変更することも改正の議論の過程で提案されていたが、この点は解釈に委ねられた。
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