善意無過失とは? わかりやすく解説

善意・無過失

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 18:12 UTC 版)

善意支払」の記事における「善意・無過失」の解説

弁済をした債務者保護されるためには、弁済時に善意受領者弁済受領権限があると信じること)かつ無過失である必要がある(同条)。 民法平成16年改正前は、条文上は善意のみが要求されていたが、無過失も必要であるとの判例最高裁昭和37年8月21日判決民集16巻9号1809頁・最高裁判例情報)が確立していたため、平成16年改正の際に民法現代語化併せて無過失要件明文化された。 2017年民法改正議論では、判例には機械システム設置管理に関する注意義務問題とするものなど、必ずしも弁済時の善意無過失だけを判断要素としているわけではない指摘された。そこで、「弁済は、その弁済をした者が善意あり、かつ、過失がなかったときに限り」という文言を、これらの判例対象とした場合まで含めるよう文言変更することも改正議論過程提案されていたが、この点は解釈委ねられた。

※この「善意・無過失」の解説は、「善意支払」の解説の一部です。
「善意・無過失」を含む「善意支払」の記事については、「善意支払」の概要を参照ください。

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