平穏・公然・善意・無過失
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
「即時取得」の記事における「平穏・公然・善意・無過失」の解説
平穏・公然の対義は、強暴・隠避。平穏・公然と善意については、186条で推定されるので立証の必要はない。また、無過失についても、188条で前主である占有者は適法に権利を行使するものと推定される(法律上の推定)ことから、取得者は無過失を推定されるため、立証の必要はない (最判昭和41年6月9日)。
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