本権公示的効力とは? わかりやすく解説

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本権公示的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「本権公示的効力」の解説

本権徴表効力として分類されることもある。 動産に関する物権譲渡対抗要件動産に関する物権譲渡は、その引渡しなければ第三者対抗することができない178条)。 本権推定占有者占有物について行使する権利は、適法有するものと推定される188条)。占有者本権有している場合が多いという蓋然性根拠としている。占有者本権伴っていないと主張する者はその旨立証することを要する。ただし、不動産のように登記など公示制度がある場合には、原則として占有ではなく登記によって本権所在判断される通説・判例。最判昭34・1・8民集13巻1号1頁)。このような場合占有による本権推定については、否定説(未登記建物場合についてのみ占有による推定力がある)と肯定説一次的には登記二次的に占有による)が対立する。なお、他人不動産占有する権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があり188条を援用することはできない(最判昭35・3・1民集14巻3号327頁)。 即時取得占有者占有物たる動産取引行為によって平穏・公然・善意・無過失取得した場合には即時取得する(192条)。即時取得原始取得であるから前主のもとで付着していた他物権等は消滅する。 「即時取得」を参照

※この「本権公示的効力」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「本権公示的効力」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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