本権公示的効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
本権徴表的効力として分類されることもある。 動産に関する物権の譲渡の対抗要件動産に関する物権の譲渡は、その引渡しがなければ、第三者に対抗することができない(178条)。 本権の推定占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定される(188条)。占有者は本権を有している場合が多いという蓋然性を根拠としている。占有者に本権が伴っていないと主張する者はその旨を立証することを要する。ただし、不動産のように登記など公示制度がある場合には、原則として占有ではなく登記によって本権の所在は判断される(通説・判例。最判昭34・1・8民集13巻1号1頁)。このような場合の占有による本権の推定については、否定説(未登記建物の場合についてのみ占有による推定力がある)と肯定説(一次的には登記、二次的に占有による)が対立する。なお、他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があり188条を援用することはできない(最判昭35・3・1民集14巻3号327頁)。 即時取得占有者が占有物たる動産を取引行為によって平穏・公然・善意・無過失に取得した場合には即時取得する(192条)。即時取得は原始取得であるから前主のもとで付着していた他物権等は消滅する。 「即時取得」を参照
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