本権の訴えとの関係とは? わかりやすく解説

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本権の訴えとの関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「本権の訴えとの関係」の解説

占有訴え本権訴え妨げずまた、本権訴え占有訴え妨げない2021項)。占有訴えについては、本権に関する理由基づいて裁判をすることができない2022項)。ただし、判例占有訴え対す本権に基づく反訴認める(最判昭40・3・4民集19巻2号197頁)。なお、占有回収訴え提起占有権消滅阻却事由となる(203但書)。

※この「本権の訴えとの関係」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「本権の訴えとの関係」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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