本権の訴えとの関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない(202条1項)。占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない(202条2項)。ただし、判例は占有の訴えに対する本権に基づく反訴を認める(最判昭40・3・4民集19巻2号197頁)。なお、占有回収の訴えの提起は占有権の消滅の阻却事由となる(203条但書)。
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