本権取得的効力とは? わかりやすく解説

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本権取得的効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/29 10:24 UTC 版)

占有権」の記事における「本権取得的効力」の解説

占有者本権取得認めまた、善意占有者保護を図るものである無主物先占所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権取得する2391項)。 「無主物先占」を参照 果実収取償還善意占有者の果実収取 善意占有者は果実収取有する1891項)。不当利得の特則でありその適用排除される。この規定については善意占有者の果実収取認めたものとみる説と消費した果実返還義務免除されるにすぎないとみる説が対立し消費されていない果実扱いめぐって異な結論となる。 善意占有であればよく過失有無問わない。ただし、過失のある場合不法行為責任問いうるか否かについては否定説肯定説がある。 本来的に果実収取する権利有しない占有者動産質権者、留置権者受寄者など)については189条の適用はない(通説)。また、不当利得運用益については189条にいう「果実ではなく703条によって処理される(最判昭3812・24民集17巻12号1720頁)。 悪意占有者の果実償還 悪意占有者は果実返還し、既に消費し過失によって損傷し、または収取怠った果実対価償還しなければならない1901項)。瑕疵ある占有者暴行もしくは強迫または隠匿によって占有をしている者)も悪意占有者と同様である(1902項)。また、善意占有者が本権訴えにおいて敗訴したときは訴え提起時から悪意占有者みなされ提訴後に得た果実返還をしなければならない1892項)。190条の規定不法行為責任を問うことを排除するものではないが(通説・判例大判7・518民録24輯982頁、大判7・3・3民集11巻274頁。190条は果実対価償還範囲という点については不法行為責任の特則となる)、果実やその代価に関して悪意者であるとの理由のみで当然に不法行為成立するわけではない(最判昭32・131民集11巻1号170頁)。 占有者損害賠償占有物占有者帰責事由により滅失損傷した場合には、悪意占有者の場合にはその損害全部を、善意占有者の場合には現存利益限度賠償する義務を負う(191本文)。ただし、所有の意思のない他主占有場合には善意占有であっても全部賠償要する191但書)。滅失毀損には物理的毀損のほか法律上返還不能となった場合第三者への売却など)を含む。 費用償還請求権占有者占有物回復に対して占有物保存のために支出した必要費改良のために支出した有益費などの償還請求できる1961項本文2項本文)。必要費は、占有者果実取得したときは占有者負担になる1961項但書)。有益費は、支出した金額又は増価額を、回復者の選択に応じて請求できるが、悪意占有者からの有益費償還については、回復者の請求により裁判所はその償還について相当の期限許与することができる(1962項但書)。

※この「本権取得的効力」の解説は、「占有権」の解説の一部です。
「本権取得的効力」を含む「占有権」の記事については、「占有権」の概要を参照ください。

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