善意の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:48 UTC 版)
32条1項後段の「善意」は法律行為のすべての当事者に要求される(通説・判例)。 なお、通説は財産行為の最初の両当事者が善意であれば、以後の転得者は悪意であっても有効に所有権を取得できると解する(絶対的構成)。
※この「善意の意味」の解説は、「失踪宣告」の解説の一部です。
「善意の意味」を含む「失踪宣告」の記事については、「失踪宣告」の概要を参照ください。
- 善意の意味のページへのリンク