約款の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
通帳による取引については、通帳の真贋(しんがん、本物であるかどうか)と預金払戻請求書に捺された印影の真贋を確認して金融機関が預金者本人と認めた上での取引は有効であり、仮に損害が生じても責任を取らない、とする免責約款が定められていることが大半である。テレフォンバンキング、ネットバンキングについても同様に、認証手段を講じて金融機関が預金者本人と認めた上での取引は有効であり、顧客が仮に損害を被っても責任を負わないとする。 これらの約款を根拠に、銀行側に落ち度がない限り免責される、すなわち、預金者が損害を被ったことについては関知しないと主張するのが、銀行の主たる対応であった。 なお、預金者保護法制定以前のキャッシュカードに関する約款には「カードの磁気帯に記録されている磁気情報をもって、ATMに挿入されたのが銀行が発行したカードであると認め、かつ正しい暗証番号を入力された場合の払戻しは有効であり、これに伴い損害が生じても責任を取らない」という内容の免責条項が定められていることが大半であったが、預金者保護法8条の強行規定により、この条項は無効となっている。
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