約款の法的性質
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 04:58 UTC 版)
約款の法的性質については、約款の拘束力、約款の解釈方法、約款の内容的限界などが問題になる。 例えば日本では約款の法的拘束力を認める場合の根拠について議論があり、以下の学説が提唱されてきた。 意思推定説 - 当事者が約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思で契約したと推定すべきである。 自治法説 - 約款の規定は、当該取引圏が自主的に制定した法である。 商慣習法説 - 当該取引圏において、取引は約款によるとの慣習があり、その慣習には商法第1条の商慣習または民法第92条の慣習としての効力が認められる(慣習法を参照)。 新契約説 判例は意思推定説の立場であった(大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。2017年改正の民法は約款の法的根拠を明確にするため、無数に存在する約款のうちスタンダードな要素のみ抽出し「定型約款」として要件や効果を定めている。
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