約款の法的性質とは? わかりやすく解説

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約款の法的性質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/19 04:58 UTC 版)

普通取引約款」の記事における「約款の法的性質」の解説

約款の法的性質については、約款拘束力約款解釈方法約款内容的限界などが問題になる。 例え日本では約款法的拘束力認め場合根拠について議論があり、以下の学説提唱されてきた。 意思推定説 - 当事者約款によらない旨の意思表示をせずに契約したときは、その約款による意思契約した推定すべきである自治法説 - 約款規定は、当該取引圏が自主的に制定した法である。 商慣習法説 - 当該取引圏において、取引約款によるとの慣習があり、その慣習には商法第1条商慣習または民法92条の慣習としての効力認められる慣習法参照)。 新契約説 判例意思推定説の立場であった大判大正4年12月24日民録21輯2182頁)。2017年改正民法約款法的根拠明確にするため、無数に存在する約款のうちスタンダード要素のみ抽出し定型約款」として要件効果定めている。

※この「約款の法的性質」の解説は、「普通取引約款」の解説の一部です。
「約款の法的性質」を含む「普通取引約款」の記事については、「普通取引約款」の概要を参照ください。

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