民法第393条(共同抵当における代位の付記事項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:27 UTC 版)
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前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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