会社法上の清算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 10:08 UTC 版)
この節で、会社法は条数のみ記載する。 清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し(476条)、定期株主集会も開かれ(491条)、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅する。
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