会社法人等番号と法人番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 17:17 UTC 版)
「会社法人等番号」の記事における「会社法人等番号と法人番号」の解説
商業登記法に根拠を有する会社法人等番号(12桁)と、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に根拠を有する法人番号(13桁)は別物である。前者は法務省の所管であり、後者は国税庁の所管である。 もっとも、会社法人等番号を有する法人の法人番号は、会社法人等番号12桁の先頭(左側)に、12桁から計算される1桁のチェックディジットを置いたものになっている。 会社法人等番号も法人番号も、ある種の法人には付与されない一方、法人格を有しない一部の対象に対しても付与されるという特徴がある。ただし、会社法人等番号の付与対象と法人番号の付与対象との間には、ずれがある。 会社法人等番号と法人番号の有無(×印は法人格なし) 法人番号有一部有無会社法人等番号有設立登記のある内国法人 日本の営業所・事務所登記のある外国法人 日本の商業登記のある個人商人 投資事業有限責任組合× 有限責任事業組合× 限定責任信託× 無国の機関× 地方公共団体 設立登記のない内国法人 日本の営業所・事務所登記のない外国法人 人格のない社団・財団× 個人(日本の商業登記のある個人商人を除く) 民法上の組合× 匿名組合× など この表の「設立登記のない内国法人」に該当するのは、健康保険組合、土地改良区、認可地縁団体、地方公共団体などである。ただし、地方公共団体は例外なく法人番号を有する。 この表の「一部有」とは、通常は法人番号を持たないが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第39条第1項所定の届出書を提出することとされているもの、または、同条第2項の届出をしたもの、のいずれかに該当すれば法人番号が付与されるものである。法人番号「無」の欄にあるものは、当該届出書の対象外になるものである。
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